井上 平太 先生からの回答
狂犬病予防法の施行規則の中に年度が替わったら6月30日までに注射することが推奨されております。
また、4月1日の30日前以内に受けた場合には年度が替わってから注射する事が免除されます。
ですので法解釈ですと昨年9月に受けても今年は一年未満になりますが本当は6月30日までに受ける事が正しいとなります。
もう過ぎた事ですので今から受けて頂ければ大丈夫です。慌てずに体調が良い時にかかり付けの動物病院で接種しましょう。
よほどの悪質性がない限り、遅れたからと言って直ちに狂犬病予防法違反を問われる事はまずありません。
お大事にして下さい。
2023/09/05 00:31 参考になった! 0
投稿者 とろろ さん からの返答
井上先生
回答して頂きありがとうございます
無知な私にも解りやすく教えて下さり勉強になりましたm(__)m
2023/09/05 06:26










狂犬病ワクチンについて
去年(2022年)の6月に生まれ、9月に1回目の狂犬病ワクチンを打ちました
狂犬病ワクチンは1年に1回と書いてありますが今年の9月に2回目を打つといいのでしょうか?
よく4月から6月に狂犬病ワクチンを打ちましょうと書いてあるので気になり質問しました