浅川雅清 先生からの回答
こんばんは。
よくよくご質問頂く内容ですね。
わたくしなりのご提案をさせて頂きます。
仰るとおり、狂犬病ワクチンは年に一回の接種が法律上義務付けられております。
また、目安として4から6月に接種しましょうとなっています。
ただ、この4から6月の接種に関しては、たとえ7月以降に接種しても、法律上罰せられることはありません。
今回のご相談者様のケースでは、次回は9月に接種されても問題はありません。
しかし、例えばペットホテルやトリミング、ドッグランなどで、本年度の接種を行ってないと受け入れできません、となった場合は、時期を早めての接種が必要となるでしょう。
また追加のご質問があればご相談下さい。
ご参考になれば幸いです。
2023/09/04 20:54 参考になった! 0
投稿者 とろろ さん からの返答
こんばんは
浅川先生
答えてくださりありがとうございました
気になっていたので回答して頂きスッキリしましたm(__)m
2023/09/04 22:27
井上 平太 先生からの回答
狂犬病予防法の施行規則の中に年度が替わったら6月30日までに注射することが推奨されております。
また、4月1日の30日前以内に受けた場合には年度が替わってから注射する事が免除されます。
ですので法解釈ですと昨年9月に受けても今年は一年未満になりますが本当は6月30日までに受ける事が正しいとなります。
もう過ぎた事ですので今から受けて頂ければ大丈夫です。慌てずに体調が良い時にかかり付けの動物病院で接種しましょう。
よほどの悪質性がない限り、遅れたからと言って直ちに狂犬病予防法違反を問われる事はまずありません。
お大事にして下さい。
2023/09/05 00:31 参考になった! 0
投稿者 とろろ さん からの返答
井上先生
回答して頂きありがとうございます
無知な私にも解りやすく教えて下さり勉強になりましたm(__)m
2023/09/05 06:26
狂犬病ワクチンについて
去年(2022年)の6月に生まれ、9月に1回目の狂犬病ワクチンを打ちました
狂犬病ワクチンは1年に1回と書いてありますが今年の9月に2回目を打つといいのでしょうか?
よく4月から6月に狂犬病ワクチンを打ちましょうと書いてあるので気になり質問しました